呉 裕麻
2025/12/19
自宅への頻繁な出入りや子ども同伴での外出記録がある場合、不貞の立証および慰謝料請求は可能でしょうか?
不貞関係の立証に用いるとすれば十分でしょう。第二対象者が第一対象者の自宅に出入りしている様子が何度も記録できており、子どももつれてお出かけにいった様子も記録できています。これくらいあれば言い逃れはできないと感じます。懸念事項としては、第一対象者・第二対象者以外に室内に子どもがいることが挙げられますが、子どもの前で不貞行為に及ぶことは考えづらくても、子どもが寝静まった後に不貞行為に及ぶ可能性も十分考えられ、不貞関係を否定するまでの影響はないでしょう。慰謝料請求が認められる可能性は高いです。額については、一般に①破壊された婚姻関係の長さや子の有無、②不貞行為の態様、③離婚に至ったかどうか等の要素で判断されますが、今回の第二対象者は、子どもとも家でともに過ごし、お出かけまでしており、もはや父親であるかのように振る舞っているので、このような事情も②不貞行為の様態のところで考慮されるべきと考えます。不貞行為時点で婚姻関係が破綻していたなどの得意な事情がなければ、慰謝料請求自体は認められるでしょう。
自宅への複数回の出入りと長時間滞在がある場合、不貞の証拠として足り、慰謝料請求も可能ですか?
自宅に複数回出入りし、長時間の滞在を繰り返しており不貞の証拠として十分です。慰謝料請求も問題ありません。
2025/12/10
同棲状態が確認できる場合、不貞の証拠として扱われますか?
両名が同棲している様子に照らし、不貞の証拠として十分ですし、慰謝料も認められると判断します。
石井 龍一
2025/12/21
提出資料を踏まえると、不貞の立証および慰謝料請求は可能と判断できますか?
資料検討の結果、不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあるものと思料します。
2025/12/10
松葉杖を使用している状況でも、性的接触の可能性を根拠に不貞の立証はできますか?
証拠として活用できます。松葉杖をついていても性器の挿入を伴わない性的接触は可能であり、この段階で請求可能と考えます。
2025/11/22
対象者らが頻繁に自宅で長時間ともに滞在している事実がある場合、このような状況は不貞関係の立証としてどのように評価され、慰謝料請求の可否に影響するのでしょうか。
頻繁に自宅へ2人で滞在していること、滞在時間も短時間とは言えないことからして、不貞関係の立証として十分であって、不定の慰謝料請求が認められる可能性があると思料します。
丸山 和彦
2025/12/21
当事者同士の距離感や自宅での滞在時間を踏まえると、裁判例上、不貞立証として十分と評価されますか?
対同士の距離感、対2宅滞在時間からして、裁判例に従うと、不貞の立証として十分かと思料いたします。
2025/12/12
墓地での滞在が不鮮明でも、ホテル滞在と手持ち証拠を併せれば不貞立証は可能でしょうか?
墓地での滞在については不貞の立証としては、不鮮明ですが、ホテル滞在及び依頼者の手持ち証拠と併せて性的接触の立証は可能と思料いたします。
2025/11/15
依頼者が所持するデータと本調査の記録を組み合わせることで、不貞の証拠として十分と評価できると判断してよいでしょうか?
依頼者が所持するデータと相まり、調査内容にて補強する形で不貞の証拠足り得ると思料いたします。
中原 卓也
2025/12/21
相手方宅への出入りが撮影されている場合、不貞の立証に問題はありませんか?
相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
2025/12/19
不貞相手宅への出入りが撮影されている場合、立証上の問題はありませんか?
不貞行為の相手方の自宅に出入りする様子を撮影できているため、立証に特段問題ありません。
2025/12/12
相手方宅への出入りが撮影されている場合、不貞立証は可能でしょうか?
相手方の自宅に出入りする様子などを撮影できているため、立証に特段問題ありません。
渡部 和哉
2025/07/12
ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか
ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
吉岡 和紀
2025/12/19
子ども同居の自宅への複数回宿泊でも、不貞を推認する証拠として評価されますか?
(マイナス)確かに「ラブホテルへの出入り」ではないことと対象者自宅には「子どももいた」ことから、当事者双方から「子どももいる中で性交渉ができるはずなどない」といった反論が出る可能性はあり得ます。(プラス)とはいえ。離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家に「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証明力を有していると判断します。それゆえ、当然ながら不貞慰謝料請求が認められる「可能性」はあり得ますがそれが「実際に」認められるか否かは・上記の不貞の認定に加えて・不貞慰謝料請求の他の要件を満たすか否か(「故意・過失」等)・夫婦関係破綻の抗弁が認められないか否か次第です。
2025/12/10
ラブホテルの出入りがなくても、過去の自白や同居状況などを踏まえれば、不貞の立証として認められる可能性はありますか?
ラブホテルの出入りではないため、「完全に言い訳の余地もない」とまで言えるほどの十分性はありません。特に「足を怪我している」状態では「性交渉ができる訳ないでしょ」等の必死の抵抗も予想される。しかしながら、第二対象者の足が治ってからも、両名が第二対象者の家で一晩を過ごしていることに加えて、背景事情としての「以前の不貞の自白」等を踏まえますと本件においては、今回の調査結果で不定で立証できる蓋然性は高いものと判断しました。その上で、不貞慰謝料が認められる可能性は上記の結論に基づくと「あります」。あとは「実際に」不貞慰謝料が認められるか否かは、慰謝料請求の他の要毛の具備(「故意・過失」等)や夫婦関係破綻の抗弁の有無等次第です。不貞立証として「十分に近い」と判断します。
2025/11/13
離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?
離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家にあ「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証拠力を有していると判断します。
玉真 聡志
2026/01/10
ラブホテルから同時に出てくる事実が確認できる場合、不貞行為の立証として十分といえますか?
対象者と第2対象者がラブホテルから同時に出てくる等、両者間に婚姻外の性交渉(=不貞行為)が行われたことを推認させる事実があるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/12/21
終日デートやキスの後に相手方自宅へ宿泊している場合、不貞関係の立証として十分といえますか?
対象者が第2対象者と1日中デートしてキスをする等、男女の親密さを感じさせる中で同女自宅に宿泊した経緯から、両者間には肉体関係を伴う男女交際(不貞関係)が存在することが推認されるため。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
2025/12/19
自宅への度重なる連泊により夫婦同然の生活が認められる場合、不貞関係の立証として十分と判断されますか?
対象者自宅に第2対象者が何度も連泊する等、両者間に夫婦同然の生活が存することから、両者には肉体関係を伴う男女交際(≒不貞関係)が存在すると推認される。本件の不貞関係の立証は十分であると思料します。
岩﨑 孝太郎
2026/01/10
調査日数が少なくても、同行してラブホテル利用が確認できれば不貞立証として十分ですか?
調査日数こそ少ないですが、対2車によりピックアップされ、一緒にラブホ及び食事に行っている行程を押さえることができ、ラブホに行くことが決定打となっているため、本件では証拠十分といえます。
2025/12/21
連日宿泊に加え、手つなぎやキスの事実がある場合、不貞行為の否認は困難と評価されますか?
本件は、対が対2宅へ連日宿泊している事実に加え、デートで手つなぎ、キスもしている態様などから、本件では不貞行為を否認することは、相当にハードルが高いように思います。(証拠は堅いように考えています)
2025/12/19
ほぼ同居状態で宿泊を繰り返している場合、子どもがいても不貞立証として堅いケースと評価されますか?
ほぼ同居状態であり、子どもがいるとはいえ、宿泊している状態では、証拠十分(堅いケース)と評価できます。対2からの反論としては、「離婚をしていると聞いていた」等でしょうが、それ以外はほぼ有効な反論は想定できないケースと思われます。